海外駐在保険・出張保険 - 海外駐在員向けプラン

海外駐在保険・出張保険 - 損保ジャパンの海外旅行保険

海外駐在員専用特約とは

海外駐在中には、海外現地で居住する住宅で火災を起こしてしまったり、住宅内に保管中のものが盗まれてしまうなど、短期間の海外旅行とは異なるリスクを抱えています。海外駐在員向けプランは、そのようなリスクをカバーする海外駐在員専用の特約(補償)を海外旅行総合保険にセットしたプランです。

ご契約者は企業・団体にかぎります。

被保険者は、海外駐在等により日本国外に居住される方とします。海外に永住される方や帰国予定のない方はお引受けできませんのでご注意ください。

補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
(※) 海外旅行総合保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。

家族総合賠償責任

日常生活に起因する事故(自動車を含みます。)や住宅の所有・使用または管理に起因する事故より、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
例えば
駐在中に居住する住宅で誤って火災を起こしてしまい法律上の賠償責任を負うことになった。

被害者治療費用

住宅内で来客がケガをして、被保険者(保険の対象となる方)がその治療費を負担した場合等に保険金お支払います。(注)賠償責任の発生有無を問いません。
例えば
駐在中に居住する住宅内でパーティーを開催した時に、招待客がケガをしてしまった。

生活用動産

被保険者または被保険者の同居親族が所有する家財、身回り品 (※) について、携行中および海外現地の住宅内に保管中に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。
(※)保険の対象となる身回り品、物範囲については補償内容ご説明の「保険金をお支払いする主な場合」をご確認ください。
例えば
駐在中に居住する住宅内に保管中のカメラが盗まれてしまった。

ご契約の保険料

1年間のアメリカ駐在で、駐在員ご本人(40歳)が S83 タイプ、駐在員ご家族(37歳)が S85 タイプ、駐在員ご家族(10歳)が K83 タイプ、駐在員専用特約を下記<ご契約例>の保険金額でご選択された場合です。

駐在員ご本人の
契約タイプ(S83)
の保険料

580,000円

駐在員ご家族の
契約タイプ(S85)
の保険料

535,650円

駐在員ご家族の
契約タイプ(K83)
の保険料

420,970円

駐在員専用特約
<ご契約例>
の保険料

34,090円



合計保険料

1,570,710円

※ ⇔ 左右にスクロールします。

(注1)ご家族のタイプは駐在員本人保険金額以下となるようにお選びください。
(注2)【駐在員ご本人が契約者となる場合】ご契約者と被保険が異なる場合で、被保険者の同意(署名捺印)をいただける場合⇒S82~S85,K83,K84 の契約タイプからお選びください。
(注3)【被保険者の年齢が15歳未満の場合】ご契約者と被保険が異なる場合で、被保険者の同意(署名捺印)いただけない場合⇒S84,S85,K83,K84の契約タイプからお選びください。
(注4)駐在員専用特約は下記ご契例以外の保険金額を設定することも可能です。ご希望の場合は、取扱代理店また損保 ジャパンまでお問い合わせください。

ご契約タイプ(59歳以下の方用)

ご契約タイプS82S83S84S85K83K84
保険金額傷害死亡・
後遺傷害
1億円5,000万円3,000万円1,000万円500万円---
治療・
救援費用
無制限無制限3,000万円無制限2,000万円1,000万円
疾病死亡3,000万円2,000万円2,000万円1,000万円500万円---
航空機遅延2万円2万円2万円2万円2万円2万円
保険料保険期間3ヶ月超
から
4ヶ月まで
141,090円124,400円99,730円110,460円86,260円79,580円
5か月まで183,620円162,210円130,130円144,310円112,700円104,000円
6か月まで225,180円199,160円159,840円177,390円138,550円127,860円
7か月まで264,560円233,980円187,820円208,380円162,720円150,150円
8か月まで307,100円271,720円218,220円242,070円189,010円174,360円
9か月まで390,070円350,090円281,700円316,600円247,860円229,760円
10か月まで485,870円441,210円355,660円403,790円316,750円294,680円
11か月まで554,050円505,120円407,240円464,180円364,440円339,570円
1年まで633,090円580,000円467,740円535,650円420,970円392,950円
2年(※)1,266,180円1,160,000円935,470円1,071,300円841,940円785,890円

※ ⇔ 左右にスクロールします。

(※)1年を超えるご契約において保険料表記載のない期間(1年6か月等)の保険料、または、保険始期時点で(被保険者の)年齢が60 歳以上の方は、以下よりお問い合わせください。

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駐在員専用特約

地域アメリカ、
カナダ
ヨーロッパ(※1)、
オーストラリア、
ニュージランド
その他地域
保険金額・てん補限度額家族総合
賠償責任
1億円
被害者
治療費用
20万円
生活用動産100万円(免責金額3万円)
保険料保険期間3ヶ月超
から
4ヶ月まで
15,480円10,730円8,140円
5か月まで17,310円11,800円8,800円
6か月まで20,130円13,870円10,460円
7か月まで21,960円14,940円11,110円
8か月まで24,790円17,010円12,770円
9か月まで26,610円18,080円13,430円
10か月まで29,440円20,150円15,090円
11か月まで31,270円21,220円15,750円
1年まで34,090円23,290円17,410円
2年68,190円46,580円34,810円

※ ⇔ 左右にスクロールします。 (※1)ロシア・東欧を除きます。

  • 保険期間は海外へ駐在の目的をもってご自宅を出発してからご自宅に帰着するまでの期間に合わせて設定します。
  • 家族総合賠償責任では自動車事故に起因する損害の補償が含まれています。現地自動車保険の上乗せ契約となりますので、必ず現地自動車保険をご手配ください。なお、ご希望により、自動車事故に起因する損害の補償を対象外とすることができます。
  • 家族総合賠償責任および被害者治療費用はセットでのご加入または 家族総合賠償責任 のみ(被害者治療費用対象外)でのご加入とし、被害者治療費用のみではご加入になれません。
  • 家族総合賠償責任において、住宅内で一時的に預かったものに与えた損害については、1回の事故につき 10 万円を限度として保険金をお支払いします。
  • 生活用動産については、保険の対象1つ(1個、1組または1対)あたり 20万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を限度としてお支払いします。
  • ご希望により、「生活用動産の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約(盗難等限度額 30万円)」を任意でセットすることができます。この特約により、盗難等の事故の場合に、
    30 万円を限度として保険金を支払います。
  • 治療・救援費用保険金額の無制限とは、ケガまたは病気等の事由の発生1回についての支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
  • 年齢、保険期間、引受条件等により、お引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
  • 詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保 ジャパンまで お問い合わせください。

保証内容のご説明

家族総合賠償責任保険

保険金をお支払いする主な場合

責任期間中に発生した海外現地の住宅の所有・使用・管理または日常生活(住宅および住宅以外の不動産の所有・使用・管理を除きます。)もしくは自動車・車両の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、または他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につきお支払いする損害賠償金は、家族総合賠償責任保険金額を限度とします。

(注1)住宅内で一時的に預かったものに与えた損害については1回の事故につき10 万円を限度とします。
(注2)訴訟費用等は、自動車事故を除き別枠でお支払いします。
(注3)自動車賠償責任対象外特約をセットされた場合は、自動車事故に起因する損害賠償責任は保険の対象となりません。
(注4)自動車事故に起因する損害賠償責任を補償するご契約内容の場合、必ず現地の自動車保険をご手配ください。
(注5)自動車事故については、下記の金額または現地の自動車保険で支払われる金額のいずれか高い額を超えた部分の損害賠償金がお支払いの対象となります。

事故発生地
(属領、信託統治を含みます)
免責金額
(対人・物共通、 1事故につき)
アメリカ、カナダ2,500万円
ヨーロッパ諸国
(ロシア・東欧を除きます)、
オーストラリア、ニュージーランド
1,000万円
上記以外の地域300万円

(注6)賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの 承認を必要とします。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 故意
  • 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
  • 被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
  • 航空機・船舶の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 (住宅内で一時的に管理する他人の財物、賃貸業者から直接借りた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室等に与えた損害は除きます。)
  • 被保険者が所有・使用・管理する自動車・車両により競技等をしている間のその自動車・車両に起因する損害賠償責任
  • 罰金、違約懲的賠償、懲罰的賠償金

など

被害者治療費用保険金

保険金をお支払いする主な場合

責任期間中に発生した偶然な事故による以下の1.~3.のいずれかに対し、被保険者がその治療費用を負担した場合に、被害者1名につきてん補限度額を限度として、事故の発生の日からその日を含めて1年以内に要した費用をお支払いします。

  1. 住宅の所有・使用・管理に起因する事故による他人の身体の障害
  2. 被保険者の日常生活における偶然な事故による他人の身体の障害
  3. 許可を得て住宅内にいる他人または住宅に隣接する道路上にいる他人の身体の障害(被害者自身の行為によるものを除きます。)

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被保険者の職務遂行に起因する他人の身体の障害
  • もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する他人の身体の障害
  • 被保険者の同居の親族の身体の障害
  • 被保険者の心神喪失に起因する他人の身体の障害
  • 航空機・船舶の所有・使用・管理に起因する他人の身体の障害
  • 被保険者の所有、使用または管理する自動車・車両に起因する他人の身体障害

など

生活用動産保険金

保険金をお支払いする主な場合

責任期間中に保険の対象が火災・盗難等の偶然な事故によって損害を受けた場合、保険の対象の1つ(1個、1組または1対)あたり 20 万円(保険の対象が乗車券等またはパスポートの再取得費用等は5万円)を限度として時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責金額は3万円)。ただし、同一保険年度内に生じた事故による損害に対して、生活用動産保険金額を限度とします。

(注1)保険の対象とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者または被保険者の同居の親族が責任期間中に携行する、もしくは海外現地の被保険者の住宅に保管する被保険者または被保険者の同居の親族が所有する家財および身の回り品をいいます。
ただし、下記のものは保険の対象に含まれません。
◇現金、小切手 ◇クレジットカード、運転免許証 ◇コンタクトレズ、義歯 ◇船舶、自動車 原機付転◇動物、植稿本設計書 ◇業務の目的みに使用される設備・什器 ◇データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 など
(注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
(注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
(注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。
(注5)日本と海外現地の住居間を引越荷物として国際間輸送する間の損害については、あらかじめ割増保険料をお支払いいただいていない場合、お支払いの対象とならないことがあります。
(注6)1個あたり 20 万円を超える家財・身の回り品については、ご契約時にあらかじめご申告いただくことにより、 20 万円を超える損害についてもお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 故意または重大な過失
  • 戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
  • 差し押さえ、没収
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害
  • 欠陥・自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫等
  • 詐欺または横領
  • 置き忘れ (※)または紛失
    (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることいます。
  • 保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣
  • 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
  • 汚損、すり傷または塗料のはがれなど外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
  • 楽器の音色、質変化
  • ガラス器具、美術品の破損(火災・盗難等の事故の結果として生じた場合を除きます。)

など

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このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。