治療費用 -新・海外旅行保険【off!(オフ)】補償内容

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保険金をお支払いする主なケース

治療費用では、以下の「お支払対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払対象となる主な費用」*1のうち、治療のためにお客さまが病院などに実際に支払われた金額*2をお支払いします。ただし、1回のケガ・病気に対して、治療費用保険金額を限度とします。

お支払対象となる主な場合

  • 保険のお支払対象となる期間中の事故によるケガのため医師の治療を受けた場合。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用にかぎります。
  • 保険のお支払対象となる期間中、または期間終了後72時間以内に発病した病気*3で、期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、保険のお支払対象となる期間中に発生したものにかぎります。また、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に必要となった費用にかぎります。
  • 保険のお支払対象となる期間中に、特定の感染症*4に感染したことにより、期間終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に必要となった費用にかぎります。
  • *1国内外を問わず、治療を受けたお客さまが病院等に直接支払う費用をいいます。ただし、健康保険・労災保険や海外における同様の制度等により、直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
  • *2社会通念上、妥当な額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。
  • *3病気の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象になりません。
  • *4コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症、新型コロナウイルス感染症をいいます。

お支払対象となる主な費用

  • 医師または病院に支払った診察費・入院費等の費用
  • 義手および義足の修理費(ケガの場合のみ)
  • 入院または通院のための交通費
  • 治療のために必要な通訳に支払った費用
  • 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
  • a.入院により必要となった国際電話料等の通信費
    b.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)
    ただし、1回のケガまたは1回の病気につきa.b.を合計して20万円を限度とします。
  • 当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰、または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします。

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、核燃料物質等
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動)は除きます。
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転(ケガの場合)
  • 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気
  • 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故(ケガの場合)
  • 歯科疾病
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