救援者費用 -新・海外旅行保険【off!(オフ)】補償内容

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保険金をお支払いする主なケース

救援者費用では、以下の「お支払対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払対象となる主な費用」のうち、お客さま(もしくはお客さまの親族)が実際に支払われた金額*1をお支払いします。なお、保険期間を通じ救援者費用等保険金額を限度とします。

お支払対象となる主な場合

  • 保険のお支払対象となる期間中の事故によるケガのため、継続して3日以上入院された場合
  • 保険のお支払対象となる期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、流産および歯科疾病は含まれません。)により、継続して3日以上入院された場合。ただし、期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。
  • 保険のお支払対象となる期間中に搭乗した航空機・船舶が行方不明になった場合
  • 保険のお支払対象となる期間中の事故により、お客さまの生死が確認できない場合
  • 保険のお支払対象となる期間中の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
  • 病気または虫歯等の歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、保険のお支払対象となる期間中に死亡された場合
  • 保険のお支払対象となる期間中に発病した病気により、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。

お支払対象となる主な費用

  • 遭難したお客さまを捜索、救助または移送する活動に必要となった費用
  • 救援者*2の現地*3までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
  • 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
  • 治療を継続中のお客さまを現地から自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
  • a.救援者の渡航手続費
    b.救援者・お客さまが現地で支出した交通費
    c.お客さまの入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
    a.~c.を合計して20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます
  • お客さまが死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および現地から自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。
  • *1社会通念上、妥当な額とします。
  • *2現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
  • *3日本国内外の事故発生地、お客さまがいらっしゃる場所またはお客さまの勤務地をいいます。

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為*、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、核燃料物質等
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動)は除きます。
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転(いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。)
  • 麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する病気による入院
  • 歯科疾病による入院
  • *保険のお支払対象となる期間中にお客さまが自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。
  • ご家族を含めたご契約の場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。また、一部補償内容が異なる部分があります。ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)・契約画面上の約款でご確認ください。
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